相続対策・相続税申告

山口雅文税理士事務所は、福岡県福岡市中央区薬院にある相続税における税務調査時の否認率0%

という信頼と実績を誇る相続税に強い税理士事務所です。

原則として、書面添付(税理士法第33条の2 第1項に規定する添付書面)を実施して、

後日税務調査が入らないような申告書を提出するよう心がけています。

福岡市内はもちろんの事、福津市・古賀市・新宮町・久山町・粕屋町・志免町・宇美町・大野城市・太宰府市・

筑紫野市・春日市・那珂川町・前原市など福岡市周辺部を中心に、幅広い範囲にわたって対応致しております。

また、全国展開している大手税理士法人と違い資格保有者である所長自らお客様と面談対応いたしますので、

申告書作成まで安心してお任せください。


主な手続きの流れ

山口雅文税理士事務所が相続税に強い5つの理由

① 山口雅文税理士事務所は相続税の対応件数が多い

税理士という専門家の中にも、それぞれ得意分野というものがあります。

中でも、相続税については、他の税務申告業務に比べ案件自体が少ないため

税理士によっては相続税申告の対応経験自体が少ないというケースも多々ございます。

その点、山口雅文税理士事務所はこれまで福岡市内を中心に相続税申告をはじめ、

相続に関連するご相談を多数対応してきております。

そのため、相続税の節税対策や納税資金対策、生前贈与、さらには相続発生後の土地の評価減や遺産分割のご提案など、

相続税申告に限らず相続税全般について質の高いサポートが可能でございます。


② お客様目線に立った分かりやすいご説明

税理士に相談するとなると、難しい言葉を使われるのではないか、自分に知識が全くないから、

聞いてもどうせ理解できないのではないか、などといった懸念を示される方も多くいらっしゃいます。

けれどもご安心下さい。


相続に関する事柄は複雑で分かりにくいものですから、
一般の方が全くご存知なくて当然です。

山口雅文税理士事務所では、そんなお客様のご不安な気持ちを少しでも和らげる事ができるよう、

まずはそのお客様と同じ目線に立ち、じっくりとお話をお伺いした上で、

心からご納得頂けるまで懇切丁寧にアドバイスさせて頂きます。

また、過去に実際にご相談を頂きましたお客様から、以下のようなお声を頂きましたので、

この場を借りてご紹介させて頂きます。


【お客様の声】

初めてで何をどうすれば

良いのかわからず

戸惑っているところ、

山口先生にご相談

しました。


親切な対応と誠実な人柄の

おかげで、安心してお任せ

することができました。

相続申告もスムーズに終わり、

大変感謝しております。

相続税申告の時は何度も

自宅へ足を運んで

いただき、親切丁寧に

ご説明をして下さい

ました。

おかげさまで、無事に申告

を終える事ができました。

このように山口雅文税理士事務所は、税理士業務も一つのサービス業であると捉え、お客様に安心と信頼、

そして円満相続をご提供する事ができるよう、誠心誠意対応させて頂きます。


③ 安心の「明確な料金体系」

専門家に依頼する事に対する報酬額は、相場が分かりにくいだけにお客様としましても、

不安であり気になるところであると思います。

そこで山口雅文税理士事務所では、不透明になりがちな税理士報酬について、事前に明確にご提示し

ご説明させて頂きます。

きちんとご納得頂けたことを確認した上で正式に受任致しますのでご安心下さい。

なお、当事務所の相続税申告における基本的な料金設定は以下の通りです。


【相続税申告における税理士報酬】

税理士報酬:基本料金+加算料金

1:基本料金

基本料金は遺産総額に応じて、以下のようになります。

2:加算料金

以下の場合は別途基本料金に加算させて頂きます。

土地(利用区画につき)5万円

非上場株式(1社につき)10〜20万円

相続人が複数(2名以上)上記基本報酬額×10%×(相続人の数−1)

※消費税は別途となります。

※ご依頼日が申告期限より2ヶ月以内の場合は別途報酬額の20%が加算されます。

④ 税務調査否認率0%!という裏付けによる正確な相続税申告

相続税申告が得意という税理士は他にもいるかもしれませんが、山口雅文税理士事務所においては、

その裏付けとなる具体的な実績がございます。それが「税務調査否認率0%」です。


これは、相続税申告の後、税務署が税務調査に入り、申告した内容について税務署から認められないとして

否認されたケースが過去一切ないということを意味しております。

つまり、山口雅文税理士事務所がこれまで行なってきた相続税申告のうちで実際に税務調査の対象となったものに

ついては、税務署から否定されない完璧な申告書だったということなのです。

相続税は他の税務申告に比べ、その金額が多額に上るため税務調査が入る事は珍しい事ではありません。

税務署側は税務調査に入る以上は、何かしら指摘をして追加納税をさせようと目を光らせているのですが、

そんな中でも当事務所の作成し申告した相続税申告書については、過去一度も税務署からの否認を受けておらず、

一切の追加納税も発生しておりません。

これは、単に税務申告書の作成が正確であるということだけではなく、税務調査当日における対応も大きく影響して

おります。

当事務所は税務調査当日についても、税理士が立ち会うということを前提に事前にお客様と綿密な打ち合わせを行い、

そして当日については税理士が直接調査官とやり取りを致します。


税務署に対して合理的な説明を行ないますので、私たちにお任せ下さい。


⑤ 初回相談料無料と他士業者との連携

山口雅文税理士事務所は、お客様に気軽にご相談頂くために初回相談料につきましては「無料」にて対応させて

頂いております。

ですので、ご相談料を気にする事なく、ご利用頂く事ができますので、ちょっとした不安や疑問でも気兼ねなく

ご相談下さい。

また、平日お仕事などでお忙しい方に関しましては、事前にお電話頂ければ、平日の営業時間外や土日祝日などに

ついても可能な限り対応させて頂きます。

なお、当事務所は相続税に関するご相談以外の相続全般のサポートに対応するために、弁護士、司法書士、行政書士と

常に連携体制を構築しております。これにより、産分割協議や遺産分割調停、訴訟、相続登記、各種名義変更など

相続に関連するあらゆるお手続をワンストップサービスでサポートすることが可能でございます。


ご利用の流れ

令和3事業年度における相続税の調査等の状況

国税庁の相続税の調査データによると、毎年「現金・預貯金」が申告漏れの中で一番多くなっています。

・参考 国税庁HP令和3事業年度における相続税の調査等の状況より

参考計表

「名義預金」といわれるもので、被相続人名義の財産以外にも名義が被相続人ではないが、

実質的には被相続人の財産として相続税が課税されることとなります。

 よく「何年も前に名義を変えたので、その時点で贈与が行われており、被相続人の財産ではないのではないか?」

という話を耳にします。

確かに「贈与」が行われていれば、相続財産はらは外され、相続税の課税対象財産とはなりません。

 しかし、単なる名義を変えただけのいわゆる「名義預金」については

「贈与」は成立しておらず、依然としてその財産の実質的な所有者は被相続人であるということとなり、

相続税の課税対象となります。

 当事務所では、原則相続発生日から6年前までの被相続人の預貯金明細をお預かりして入出金のチェックをして、

必要であれば相続人等の預貯金もチェックさせていただき名義預金が存在しないかチェックを行います。


相続発生後でもできる相続税・所得税対策

 相続対策は、生前に長い時間をかけて行うことが望ましいですが、相続対策を実行しないまま

相続が開始してしまうことは数多くあります。

 例えば比較的に若くしてお亡くなりになった場合の遺族の方の相続案件では、配偶者の税額軽減の規定を

フル活用して税額を抑えられますし、小規模宅地等の特例選択においても、最も有利な特例選択になるよう

遺産分割を工夫することが大切です。

財産の相続税評価額も、土地の場合は分割して相続するか、共有にして相続するかによって、

評価額が異なることもあります。

 また、所得税の空き家特例の規定を有効に活用するため売買価額が多額な場合、共有して相続することにより、

所得税を抑えることができます。


まずはお気軽にご相談下さい

相続に関するご相談は、できれば相続が発生する前がお勧めです。

相続と真剣に向き合う事で、今後の人生においてすべき事が明確になり、限られた時間の中より充実した日々を

送る事ができるようになります。

また、相続発生後に関しましても、できる限り早めにご相談頂く事で、さまざまな選択肢の幅が広まります。

初回相談料は無料ですので、まずはお気軽にご相談下さい。




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